中小企業基本法における定義

中小企業基本法においては、中小企業の範囲を業種と従業員数、資本金により次のように定義しています。

製造業その他

資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

卸売業

資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

小売業

資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人

サービス業

資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人


※株式会社日本政策金融公庫法等の中小企業関連立法においては、政令によりゴム製品製造業は、資本金3億円以下または従業員900人以下、旅館業は、資本金5千万円以下または従業員200人以下、ソフトウエア業・情報処理サービス業は、資本金3億円以下または従業員300人以下を中小企業としています。
※上記の業種分類は第10回改訂版日本標準産業分類に基づきます。

その他

●法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なることがあります。
 例えば、法人税法における中小企業軽減税率の適用範囲は、資本金1億円以下の企業です。
●中小企業は我が国の企業の99.7%を占め、常時雇用者の69.4%が働くなど、我が国経済において中心的な役割を果たしています。