経営力向上計画とは
中小企業者等が、中小企業等経営強化法(平成28年7月1日施行)による人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など自社の経営力を向上させる「経営力向上計画」を策定し、国の認定を受けることで、税制措置や金融支援等の利用が可能となります。
申請書はたった2枚です
支援措置
中小企業経営強化税制
経営力向上計画に基づき一定の設備を取得した場合、即時償却または税額控除7%(資本金3,000万円以下の中小企業等は10%)を選択適用することができます。
固定資産税の特例
経営力向上計画に基づき一定の設備を取得した場合、当該設備に係る固定資産税が3年間 1/2に軽減されます。
各種金融支援
■日本政策金融公庫による低利融資
・計画に基づく資金について「新事業活動促進資金」(特利C・特利3:基準金利▲0.9%)を利用可能です。
■商工中金による低利融資
・計画策定事業者は、商工中金独自の低利融資制度を利用可能です。
■中小企業信用保険法の特例
・中小企業者は、経営力向上計画(新事業活動に係るもの)の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大等を利用可能です。
■中小企業投資育成株式会社法の特例
・通常の投資対象(資本金3億円以下の株式会社)に加えて、資本金3億円超の株式会社(中小企業者)も中小企業投資育成株式会社からの投資を受けることが可能です。
■日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット
・海外支店又は海外子会社が、日本政策金融公庫の提携する海外金融機関から現地通貨建ての融資を受ける際に日本政策金融公庫による債務保証を受けることが可能です。
■中小企業基盤整備機構による債務保証
・資本金10億円以下または従業員数2千人以下の中堅企業等(中小企業者は含まない)が、経営力向上計画を実施するために必要な資金について、保証額最大25億円(保証割合50%、最大50億円の借入に対応)の債務保証を利用可能です。
■食品流通構造改善促進機構による債務保証
・食品製造業者等は、経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に信用保証を使えない場合や巨額の資金調達が必要となる場合に、食品流通構造改善促進機構による債務保証が利用可能です。
※金融支援のご活用を検討している場合は、経営力向上計画を提出する前に、関係支援機関にご相談ください。
※経営力向上計画の認定がえられたことをもって、公的融資や債務保証を受けられることが保証されるものではありません。
※各種金融支援措置により利用対象となる事業者の規模・業種等が異なります。詳細は関係支援機関にご確認ください。
お問い合わせ等
経営力向上計画の申請を計画されている方は商工会までご相談ください。
なお、事前に経営力向上計画の詳細を知りたい方は中部経済産業局のホームページでご確認ください。
http://www.chubu.meti.go.jp/c13keiei/index.html〔外部リンク〕