小規模企業は業種と従業員数より次のように定義されています。

製造業その他

従業員20人以下

商業・サービス業

従業員5人以下

その他

●「商業」とは、卸売業・小売業を指します。
●商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)、中小企業信用保険法、小規模企業共済法の3法においては、政令により宿泊業及び娯楽業を営む従業員20人以下の事業者を小規模企業としています。