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青色申告制度

青色申告制度とは

一定の帳簿書類を備え付け所定の事項を記録し、その帳簿に基づいて正しい申告をする人には、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。青色申告のできる人は、事業所得、不動産所得、山林所得のある人です。

青色申告開始の手続

新たに青色申告をしようとする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。また、その年の1月16日以後新たに開業した人は、開業日から2ヶ月以内に申請すればよいことになっています。

青色申告のための帳簿

原則として正規の簿記の原則による記帳ですが、(1)現金出納帳(2)売掛帳(3)買掛帳(4)経費帳(5)固定資産台帳の5冊からなる「簡易帳簿」によることもできます。

青色申告の主な特典

青色申告特別控除

(1)  事業所得または不動産所得を生ずべき事業を営む青色申告者(現金主義によることを選択している者を除きます。)で、これらの所得に係る取引を複式簿記で記帳し、貸借対照表を損益計算書とともに期限内提出の確定申告書に添付する場合には、所得金額から最高65万円を控除することができます。
(2) (1)以外の青色申告者は、所得金額から最高10万円を控除することができます。
※白色申告の場合、特別控除の適用はありません。

青色事業専従者給与の必要経費算入

事業者と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与は、全額必要経費になります。なお、この特典の適用を受けるには届出が必要です。
※白色申告の場合、専従者1人あたり最高50万円(配偶者は86万円)が控除額の限度になります。

貸倒引当金の繰り入れ

個別評価のほか、一括評価によって売掛金などの貸倒による損失の見込額を必要経費にすることが出来ます。
※白色申告の場合、個別評価によってのみ、損失の見込額を必要経費とすることが出来ます。

純損失の繰越しと繰戻し

事業所得などに純損失が生じたとき、翌年以降3年間に損失額を繰越して控除することがで きます。また、前年も青色申告をしている場合は、損失額を前年の所得から控除し、既に納め ている前年分の所得税の還付を受けることができます。
※白色申告の場合、純損失の繰越は、変動所得又は被災事業用資産の損失に限って繰越控除が出来ます。ただし、繰戻還付はできません。

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