経営革新計画とは
中小企業が①「自社にとって初めて行う取組」(新事業活動)を行うことにより、②「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中長期的な経営計画書のことです。
「自社にとって初めて行う取組」(新事業活動)とは
・経営革新計画での「新事業活動」とは、次の4つのいずれかをいいます。
ア 新商品の開発または生産
イ 新役務(サービス)の開発または提供
ウ 商品の新たな生産または販売方式の導入
エ 役務(サービス)の新たな提供方式の導入その他の新たな事業活動
既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合でも原則として承認の対象になります。ただし、
(1)業種毎に同業の中小企業の当該技術の導入状況
(2)同一地域における同業他社における当該技術の導入状況
を判断し、既に相当程度普及している技術等の導入については、承認対象外です。
「経営の相当程度の向上」とは
・次の2 つの指標(アとイ)が、計画終了時に相当程度向上することをいいます。
ア 「付加価値額(※1)」または「一人当たりの付加価値額(※2)」の伸び率
イ 「経常利益(※3)」の伸び率
【経営革新計画終了時における経営指標の目標伸び率】
(1)計画終了時の「付加価値額」または「一人当たりの付加価値額」の伸び率
3 年計画の場合 9%以上
4 年計画の場合 12%以上
5 年計画の場合 15%以上
(2)計画終了時の「経常利益」の伸び率
3 年計画の場合 3%以上
4 年計画の場合 4%以上
5 年計画の場合 5%以上
また、中小企業等経営強化法の「経営革新」の特徴は以下のとおりです。
・相談・受付は随時、実施
・業種による制約条件をつけないで、全業種の経営革新を支援
・単独の企業だけでなく、任意グループや組合、外国関係法人等との柔軟な連携体制での経営革新計画の実施が可能
・計画終了時に、経営の相当程度の向上が図れていなくても、罰則はありません。
お問い合わせ先等
経営革新計画の申請をご検討されている方は商工会までご相談ください。
なお、事前に経営革新計画の詳細が知りたい方は、下記の愛知県のホームページでご確認ください。
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/0000042990.html〔外部リンク〕
また、経営革新に挑戦する中小企業の成功事例は、あいち産業振興機構のホームページをご覧ください。
http://www.aibsc.jp/nsj/02k-kakushin/index.shtml〔外部リンク〕