新着情報

 [日進市商工会] の最新情報をお届けします。

第4回商工会員親睦オープンゴルフ大会結果報告

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9月10月無料定例相談

法律・金融・労務  無料定例相談日  
※ 事前にご予約下さい(0561-73-8000) または、メールにてご予約下さい

法律

9月21日(水)・10月19日(水)

午後1時から4時まで

弁護士:尾関孝英氏
労務

10月20日(木)

午後1時30分から4時

社会保険労務士:伊藤 康男 氏
金融

9月16日(金)、10月21日(金)

午前10時から午後12時(秘密厳守)

日本政策金融公庫 :浅井 睦雄 氏

日進市商工会経営指導員

経営

9月15日(木)

午後1時30分〜午後4時

中小企業診断士 梶野 照夫 氏

なでしこ日進 9月号

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【ご案内】“成功するための”創業支援セミナー開催について

1 開 催 日 平成28年10月 2日(日)・16日(日)
             11月 6日(日)・20日(日)
            各日午後1時30分〜午後4時30分
2 開催場所 日進市商工会館 2階小ホール
3 講  師 ライト経営相談事務所 代表 余合正司(中小企業診断士)
4 参加資格 創業を希望される方、創業後5年未満の方で4日間のセミナー全てに
       参加できる方
5 参 加 費 3,000円(4回合計)
6 そ の 他 本セミナーに4日間参加された方は、市町村より「産業競争力強化法」
        に基づく「特定創業者」の認定を受けることができ、株式会社を設立
        する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などの特例が適用
        されます。
        ※詳しくは下記をご覧ください
7 内  容
【1日目】
 ◇経営講座   ・創業の心構え
         ・自分の棚卸しをしよう
         ・事業構想を具体化しよう
【2日目】
 ◇財務講座   ・資金調達と財務会計  
         ・補助金を活用しよう
【3日目】
 ◇販路拡大講座 ・集客と販路拡大    
         ・自社の強みを知ろう
【4日目】
 ◇人材育成講座    ・自社の魅力づくりをしよう    
            ・従業員と経営理念を共有しよう
 ◇創業実務のポイント ・官公庁等への提出書類について

8 メリットについて
○ メリットを受けるためには、各市町が発行する特定創業支援事業の支援(本セミナー)
 を受けたことの証明書が必要です。※1 ※2
 メリット1  創業前の方又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録
        免許税の軽減を受けることが可能です。
       〔例〕株式会社設立の場合、資本金の0.7%(最低15万円)の登録免許税が
          0.35%(最低7万5千円)に軽減されます。※3
 メリット2  融資を受ける際の無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が、
        1,000万円から1,500万円まで拡大されます。
 メリット3  創業2か月前(会社設立でない場合は1か月前)から対象となる創業
        関連保証の特例が事業開始6か月前から利用できるようになります。
 メリット4  日本政策金融公庫の融資制度である「新創業融資制度」※4において、
        創業資金総額の1/10以上の自己資金要件を満たすものとして利用でき
        るようになります。
【注意事項】
※1 証明書の交付を受けるためには、別途、個人情報の利用及び第三者提供に関する同意が必要です。
※2 受講後に交付する証明書は、支援を受けことを証明するものであり、メリットを受けることや融資が受けられることを
    保証するものではありません。またメリットを受けるためには、いくつかの条件および審査等があります。
  証明書を受け取った方全員がこのメリットを受けられるということではありませんのでご注意ください。
※3 豊明市、東郷町、日進市、長久手市内で会社を設立する場合のみ適用となります。
※4 新創業融資制度は「創業前又は創業後税務申告を2期終えていない方」が対象です。


9 お申込方法および申込先
 下記チラシをダウンロードし印刷のうえお申し込みください。

チラシ申込書.pdf  
 

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【ご案内】法人の登記申請に係る手続きの変更について

 昨今、虚偽の内容を記載した株主総会議事録等をもとに商業登記を行い、当該会社の役員になりすまして会社の財産を処分するなど、商業・法人登記を悪用した犯罪や違法行為が発生していることから、法務省では、商業登記規則を改正し、法人の登記(変更登記を含む)を申請する際の手続きに関して、株主総会決議を要する登記事項につき、従前からの株主総会議事録に加え、新たに「株主リスト」を添付して申請することとなりました。
 本改正は、本年10月1日以降に申請するすべての株式会社(旧有限会社含む)に影響が及びます。また、中小企業も対象であり、「株主リスト」の作成のもととなる株主名簿の整備が行われていない場合等は、株主名簿を整備する必要があります。

詳しくは、下記 法務省ホームページをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
 

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