労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小企業主等の団体のことです。
日進市商工会も「労働保険事務組合 日進市商工会」として認可を受け、会員事業所の労働保険事務について委託を受けています。
委託のメリット
(1)事務組合が事業所に代わって事務処理を行うので、事務の省力化が図られます。
(2)保険料の額にかかわらず、保険料の納付を年3回に分割して納付できます。
(3)通常では労働保険に加入できない事業主や家族従事者の方でも労災保険に特別加入できます。
委託できる事業所
委託できる事業所は常時使用する労働者が、
○金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下。
○卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
○その他の事業にあっては300人以下
の事業所となります。
○金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下。
○卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
○その他の事業にあっては300人以下
の事業所となります。
※ただし既に労働保険加入しておられる方については、労働保険料の滞納のない方に限ります。
委託手数料
本労働保険事務組合に委託した場合、以下の委託手数料がかかります。
◎概算労働保険料の6% ※但し、上限80,000円、下限5,000円(1円未満切捨て)
委託事務の内容
■概算保険料、確定保険料その他労働保険料と一般拠出金(以下「労働保険料等」といいます。)及びこれに係る徴収金の申告・納付
■雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転勤の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続
■保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続
■労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続
■労働保険事務処理の委託、委託解除に関する手続
■その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。