-個人事業主、共同経営者及び会社等役員のみなさまに退職金をお支払いします-
加入資格
・建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人以下)の個人事業主、会社等役員
・小規模企業者たる個人事業主の共同経営者(一事業主につき2名まで)
・一定規模以下の企業組合、協業組合及び農事組合法人の役員、士業法人の社員
掛金
毎月の掛金は1,000円から70,000円まで(500円単位・加入後の増減額可能)
共済金支払事由
共済金A
・個人事業を廃業した場合(事業主が死亡した場合を含む)、法人が解散した場合
・配偶者・子以外に個人事業の全部を譲渡した場合。
・配偶者・子に個人事業の全部を譲渡(※平成28年4月1日以降)した場合、等
共済金B
・老齢給付(65歳以上で15年以上掛金を納付した場合。加えて、会社等役員の場合は、退任日(※平成28年4月1日以降)において65歳以上(掛金納付月数6ヶ月以上)の場合)
・会社等役員の病気・怪我・死亡等による退任
準共済金
・配偶者・子に個人事業の全部を譲渡(※平成28年3月31日以前)した場合
・法人の解散及び病気や怪我以外の理由で役員を退任した場合(※退任日が平成28年4
月1日以降の場合は65歳未満の方にのみ適用(掛金納付月数12ヶ月以上))、等
解約手当金
任意解約、12か月以上の掛金の滞納(掛金納付月数12ヶ月以上)、等
※印:平成28年4月1日付け、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」(平成27年法律第61号)の施行に伴い、同日付け施行された小規模企業共済法(制度)に係る共済事由の改正部分。
制度の特色
・掛金は全額所得控除
・共済金(一括受取り)は退職所得扱い、(分割受取り)は公的年金等の雑所得扱い、
・共済金受取り方法:一括受取り又は分割受取り(併用可)
お申込手続き等
商工会で加入手続きが出来ます。
まずは商工会にご連絡ください。