障害者雇用の経験のない事業主(障害者の雇用義務制度の対象となる常用労働者数50~300人の事業主)が、雇用率制度の対象となるような障害者を初めて(過去3年間に対象障害者の雇用実績がない場合も含む。)雇用した場合に、愛知県から奨励金が支給されます。

支給額

1事業主あたり60万円(対象労働者が短時間労働者の場合は30万円)
(注)短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいいます。

主な支給要件

※このほかにも要件があります。
・支給申請時点で、雇用する常用労働者数が50人以上300人以下の事業主であること
・県内に本店があること
・対象労働者をハローワーク又は民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れ、6か月間継続して雇用したこと(平成29年4月1日以降の雇い入れが対象)
・対象労働者を雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
・対象労働者について、愛知労働局長の「特定求職者雇用開発助成金(特開金)」の支給決定通知を受けていること
・対象労働者を雇用する日の前日までの過去3年間に、障害者(下記の対象労働者に定める障害者)について雇用実績がないこと
※注意 以下の場合は対象外となります。
・国の「障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)」の支給対象である場合
・就労継続支援A型の事業を実施している事業主である場合

対象労働者

次の(1)~(3)のいずれかである障害者で雇い入れ日現在において満65歳未満である求職者
(1)身体障害者
(2)知的障害者(療育手帳の交付を受けている者又は児童相談所等による判定を受けている者に限る。)
(3)精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。)

詳細、お問い合わせ

中小企業応援障害者雇用奨励金の詳細は下記チラシでご確認ください。
愛知県中小企業応援障害者雇用奨励金チラシ.pdf
<問い合わせ先>
愛知県産業労働部労政局就業促進課 高齢者・障害者雇用対策グループ
電話 052-954-6367(ダイヤルイン)
FAX 052-954-6927