医療費控除の簡素化について

(1)平成29年分の確定申告以降、医療費の領収書の提出が不要になる代わりに「医療費控除の明細書(別添1)」を添付することになります*。
(2)医療費の領収書は5年間保存する必要があります(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)。
(3)医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細書(別添1)の記入を省略できます(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)。
*平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。

セルフメディケーション税制の創設について

(1)健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組*1を行う個人が、平成29年1月1日以降に、特定一般用薬品*2を購入した際に、その購入費用について12千円超えた金額(上限88千円(100千円-12千円))の所得控除を受けることができます。
(2)適用するには
  ①「セルフメディケーション税制の明細書(別添2)」
  ②特定一般用薬品の購入にかかる領収書
  ③一定の取組を行ったことを証する書類の添付が必要となります。
   なお、従来の医療費控除と併用はできませんのでご留意ください。
*1 ①健康診査②予防接種③定期健康診断④特定健康診査⑤がん検診詳細につきましては、(別添3)一定の取組の証明方法について.pdfをご覧ください。
*2 医師によって処方された医薬品(医療用医薬品)から薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。具体的な品目は厚生労働省HPに掲載されている「対象品目一覧」で確認することができます。
また、医薬品パッケージに以下の識別マークが表示されています。

参考資料

(別添1)医療費控除の明細書.pdf
(別添2)セルフメディケーション税制の明細書.pdf
(別添3)一定の取組の証明方法について.pdf
医療費控除簡素化のご案内.pdf