(旧)特定労働者派遣事業の経過措置期間終了

平成27年9月30日の労働者派遣法改正により、労働者派遣事業は「許可制」に一本化されています。
(旧)特定労働者派遣事業の皆さまが、引き続き労働者派遣事業を行える経過措置期間は、平成30年9月29日までです。
平成30年9月30日以降は、(旧)特定労働者派遣事業を行うことはできませんので、ご注意ください。

厚生労働省及び愛知労働局では、(旧)特定労働者派遣事業の皆さまに向けて、下記のような取り組みを行っています。
詳細は、リンク先をご覧ください。

厚生労働省

特定労働者派遣事業の廃止に伴う中小規模の派遣元事業主への支援事業について〔外部リンク〕

愛知労働局需給調整事業第一課

(旧)特定労働者派遣事業主向け許可申請説明会のご案内〔外部リンク〕