無期転換ルール

無期転換ルールは、平成25年4月に施行され、有期労働契約者が雇止めの不安などを解消し安心して働き続けることによって、長期的なキャリア形成を図ることを目的としており、有期労働契約が更新されて通算5年を超えた時は、労働者の申込み(無期転換申込)により、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
無期転換申込権が発生する平成30年4月以降対応が必要になります。

詳細

詳細は下記のリーフレット又はホームページでご確認ください。

無期転換ルールの概要.pdf
リーフレット(無期転換ルール).pdf
無期転換申込権発生までの期間に関する特例.pdf

有期契約労働者の無期転換ポータルサイト〔外部リンク〕