「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税
現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満の
ものが非課税とされていますが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、
受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

inshi-2504.pdf
ものが非課税とされていますが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、
受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

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