新着情報

一時支援金について

一時支援金

 2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)を給付しています。

※支援金の申請受付及び交付事務については、国が行います。
※申請はPC等を利用した電子申請となります。
※申請には申請支援機関の事業実態の確認が必要です。


 

給付額

(2019年または2020年の1月から3月の合計売上)-(2021年の対象月の売上×3ヶ月)

中小法人等:上限60万円、個人事業者等:上限30万円

 

給付対象

  1. 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
  2. 2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少


 

問合せ先

一時支援金 相談窓口・申請サポート会場電話予約窓口

電話0120-211-240、IP電話専用回線03-6629-0479

受付時間 午前8時30分から午後7時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)



 

その他

申請に必要な書類等の詳細は国(中小企業庁)のホームページをご覧ください。

2021/04/21 コロナウィルス関連   oy
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