1 趣旨
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の営業時間短縮要請に応じて営業時間の短縮※
を実施した事業者に対し、「愛知県感染防止対策協力金(12月18日~1月11日実施分)」
を交付します。
※営業時間短縮には感染防止対策のため終日休業した場合も含む。
2 対象期間・支給額
対象期間:2020年12月18日(金曜日)から2021年1月11日(月曜日)まで
(25日間)
支 給 額:1店舗1日当たり※4万円 最大100万円(要請に応じた日数分を交付)
※「愛知県感染防止対策協力金(11月29日~12月17日実施分)」
(栄・錦地区を対象)の「1事業者1日当たり」から変更。
3 主な対象要件
・県内の営業時間短縮要請を受けた施設を運営する中小事業者等が対象となります。
この場合、県外に本社がある事業者も対象になります。
・業種別ガイドラインを遵守し、「安全・安心宣言施設」への登録、
PRステッカーとポスター掲示を行っていることが必要となります。
<対象施設>

※1 特措法・施行令第11条第1項第11号「キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール
その他これらに類する遊興施設」
※2 21時から5時までの間に営業していた事業者が時間短縮した場合
4 申請受付期間(予定)
受付方法の詳細については、現在調整中です。詳細が決まりましたら、
県Webページ等でお知らせします。
5 申請に必要な書類(予定)
(1) 協力金申請書
(2) 営業実態が確認できる書類
・飲食店営業許可書など、営業に必要な許可等(風営適正化法関係の営業許可・届出)の写し
・確定申告書の写し
(3) 営業時間短縮等の状況が確認できる書類
ホームページの画面の写し又はポスターやチラシの写真など
(4) その他本人確認等に必要な書類
運転免許証、保険証、その他公的機関が発行した証明書等の写し
(5) 誓約書
(6) 振込先口座がわかる書類
6 問合せ先
営業時間短縮要請、「愛知県感染防止対策協力金(12月18日~1月11日実施分)」、
「安全・安心宣言施設」PRステッカー等については、県民相談窓口(コールセンター)
までお問い合わせください。
電話番号:052-954-7453
開設時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日※)
※ ただし、12月29日(火曜日)から1月3日(日曜日)までは除きます。
「愛知県感染防止対策協力金(12月18日~1月11日実施分)」の実施概要について
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyouryokukin2.html