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【ご案内】法人の登記申請に係る手続きの変更について

 昨今、虚偽の内容を記載した株主総会議事録等をもとに商業登記を行い、当該会社の役員になりすまして会社の財産を処分するなど、商業・法人登記を悪用した犯罪や違法行為が発生していることから、法務省では、商業登記規則を改正し、法人の登記(変更登記を含む)を申請する際の手続きに関して、株主総会決議を要する登記事項につき、従前からの株主総会議事録に加え、新たに「株主リスト」を添付して申請することとなりました。
 本改正は、本年10月1日以降に申請するすべての株式会社(旧有限会社含む)に影響が及びます。また、中小企業も対象であり、「株主リスト」の作成のもととなる株主名簿の整備が行われていない場合等は、株主名簿を整備する必要があります。

詳しくは、下記 法務省ホームページをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
 
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